第一章 名称及び所在地

第1条
本会は、愛知県立国府高等学校野球部OB・OG会と称する。
第2条
本会は、事務局を事務局長宅におく。

第二章 目的

第3条
本会は、会員相互の社会的結束と親睦を図り、併せて、母校野球部の後援と向上・発展を図ることを目的とする。
第4条
本会は、特定の個人、または法人その他の団体の利益を目的とする事業を行わない。

第三章 事業

第5条
 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会員相互の親睦を図るための野球試合。
  2. 母校野球部の向上と発展のため、野球部に対する物心両面の援助。
  3. 新入会員のための入会式。
  4. 会員名簿、機関紙を必要に応じて発行。
  5. その他、目的達成のため必要な事業。

第四章 会員

第6条
本会の会員は、愛知県立国府高等学校を卒業し、硬式野球部であったものとする。

入会
・三年卒業時に入会を希望する者は金5千円を納付する。
・途中何らかの理由で退部した者が入会を希望するときは、下記1~4の要件を満たす必要がある。
1. 会員2名の推薦
2. 入会理由が、活動目的と合致していること
3. 本会活動を阻害するような人物ではないこと
4. 1から3の条件を満たし、会長が承認した者について入会を認めること

第五章 役員理事

第7条
本会には、次の役員をおく。
1.名誉会長1名(現職校長) 2.会長1名 3.副会長若干名 4.会計2名 5.事務局長1名
6.庶務若干名 7.常任理事若干名 8.会計監査2名 9.顧問若干名
第8条
本会には、各年次卒業OB・OGの互選によって、代表1名が理事となる。
第9条
本会の役員のうち、正副会長、会計、会計監査は、理事によって構成する理事会で選出され、総会で承認される。その任期は1年とし、再任を妨げない。尚、正副会長・事務局長は理事との重任はできない。
第10条
事務局長、庶務は、会長の指名により役員会で任命され、総会で承認される。ただし、母校に野球部OB・OGが勤務している場合は、該当のOB・OGが会長の指名で庶務となる。
第11条
常任理事は、理事会で理事の互選により選出される。
第12条
本会は、顧問をおくことができる。顧問は、役員会で推挙された者とし、役員会で意見を述べることができる。
第13条
役員の任務は、次の通りとする。

  1. 会長は、本会を代表し会務を総括する。また、事務局長、庶務を指名する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、これを代行する。
  3. 会計は、本会の収支を行う。
  4. 事務局長は、会の運営について事務的な事項を行う。
  5. 庶務は、各会議の議事を記録し、事務局長を補佐する。
  6. 常任理事は役員会に参加し、会の運営にあたる。
  7. 会計監査は、本会の会計を監査し、その結果を総会で報告する。

第六章 機関

第14条
本会には次の機関をおく。
1.総会(定期・臨時)  2.役員会  3.理事会
第15条
総会は、本会の最高決議機関で、次の事項を審議し、出席者の過半数をもって議決する。総会の議長は出席者の中より会長が指名する。

  1. 事業報告並びに収支決算に関すること。
  2. 事業計画並びに収支予算に関すること。
  3. 会の運営並びに諸活動に関すること。
  4. 会則の変更に関すること。
  5. 役員の承認に関すること。
  6. その他
第16条
定期総会は、毎年1月2日に開催する。
第17条
会長は、必要に応じて臨時の総会を招集することができる。
第18条
役員会は、正副会長、会計、事務局長、庶務、常任理事によって構成され、会の運営について協議し理事会・総会に図る。
第19条
会長は、必要に応じて、役員会、理事会の招集をして役員、理事の意見を求める。また、役員の要望があれば、役員会・理事会を開かなければならない。

第七章 会計

第20条
本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
会費は、会員の納入金であり、会員は年5千円を会計年度内に納付する。
第21条
本会の運営に必要が生じたときは、会員より寄付を仰ぐことができる。
第22条
本会の会費は、指定金融機関に口座を設け、振り込み納入を原則として徴収する。
第23条
本会の会計年度は、1月1日よりはじまり12月31日に終わる。

附則

  1. この会則は、昭和50年6月29日より実施とする。
  2. この会則は平成31年1月1日より、一部改正して実施する。
  3. この会則は令和2年一部改定して実施する。(名称改定(OG追加)、会員条件追加、終身会費の廃止)